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認知症になる前に家族で考えよう
財産管理の新しいかたち

家族信託

もし、親が認知症になったら...
銀行口座も不動産も動かせない!どうしよう。
だからこそ「今」考えたい「家族信託」のこと

女性司法書士

もし、親が認知症になったら...
銀行口座も不動産も動かせない!どうしよう。
だからこそ「今」考えたい「家族信託」のこと

2025年12月08日

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そもそも家族信託とは?

「家族信託って聞いたことあるけど、うちに必要あるのかな?なんかちょっとむずかしそうだし。」
ここ最近、耳にするようになった「家族信託」という言葉。
聞いたことはあるけど、実際どんなものなのかよくわからないとお伺いすることがよくあります。

家族信託とは、
「将来のもしもに備えて、大切な財産を信頼できる家族に託すしくみ」です。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

「将来、自分が認知症になっても安心して暮らせるように、財産管理は子どもに任せ、そこから家の修繕や病院代の支払いなどしてほしい。」

このような場合、信頼できる家族との間で「家族信託契約」を結ぶことで、財産の管理や使い道についてあらかじめ取り決めておくことが可能です。

この際には、財産管理を担うご家族への負担に配慮する必要があることや、信託終了時の財産の帰属をめぐってトラブルが生じるおそれがあることから、あらかじめご家族と話し合い、十分に理解を得ておくことが重要です。

家族信託ならできる2つのポイント

認知症の男性

認知症などで判断能力が低下しても
財産管理が可能となります

家族

遺言制度や成年後見制度より
柔軟&自由な制度設計ができます

家族信託の仕組み

家族信託とは、財産を所有する方(委託者)が、判断能力を有しているうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託し、その利益(受益権)を特定の者(受益者)に帰属させることを目的とする信託契約です。
信託法に基づく民事信託の一形態であり、委託者・受託者・受益者の三者をいずれも家族内で構成するケースが多い点に特徴があります。

どんな人が家族信託を考えたほうが
いいですか?

悩みイメージ

以下のような項目に当てはまる方は、ぜひご検討ください。

家族信託でできること
事例のご紹介

現在の状況に合わせた信託契約を組むことが大切です。

色々なパターンを組み合わせて、ご自身のご家族にあった形で進めましょう。

家族信託は専門家にお任せください

女性の司法書士

名古屋総合リーガルグループでは、弁護士・税理士・司法書士が連携することで、相続に関わる登記・税務の手続きも、すべてワンストップでお手続き可能です。
時間も費用も節約して、最適な生前の相続対策を構築しましょう。

よくあるご質問

※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。

家族信託は遺言や後見制度と何が違いますか?

家族信託は、将来の認知症や相続に備えて、大切な財産の「管理や使い道」を信頼できる家族に託しておく制度です。
~遺言・後見と家族信託の相違~
①遺言は死亡時に効力が生じ、基本的に相続人間の財産分けを定めるものであり、生前の財産管理や二次相続以降の指定はできません。これに対し家族信託は、生前から効力を持ち、老後の財産管理や数次相続を含む柔軟な財産承継の設計が可能です。
②後見制度が、判断能力を失ってから開始される制度であり、裁判所の監督下に置かれるため、後見人の財産管理方法に法的な限界があります。一方、家族信託は判断能力があるうちにしか利用できませんが、その分、本人の意思を反映した柔軟な設計が可能です。

家族信託を使うと、贈与税や相続税はかかりますか?

自益信託(受益者がご本人)の場合、財産の名義は形式的に受託者に移転しますが、実質的な経済的価値は引き続きご本人にあるため、贈与税は基本的に課されません。
ただし、受益権がご本人から他のご家族に移転する際には、贈与税や相続税が発生する可能性があります。信託内容によって異なる場合もあるため、税理士など専門家へのご確認をお勧めします。

受託者に勝手に財産処分をされないか不安です

家族信託の設計次第で、受託者による不正リスクは大幅に軽減可能です。
まず、受託者の権限は信託契約で定められた範囲内に限定されます。
また、信託契約において「信託監督人」(信託法第137条)や「受益者代理人」(同第123条)を設置することで、受託者の行為を監督・チェックする仕組みを構築できます。
さらに、信託法は受託者に対し、信託事務遂行義務や善管注意義務、分別管理義務、情報提供義務などを課しており、これらを怠り信託財産に損害が生じた場合には損失賠償責任が生じることがあります。このようにして信託財産の保護が図られています。 

費用はいくら位かかりますか?

信託財産の評価額によって報酬が決定いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。

その他、よくある質問について詳しくはこちらをご覧ください。

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家族信託は、将来に備える「安心の仕組み」です。
判断能力などが衰えておらず、まだまだ元気だから大丈夫、と思っている今こそが、柔軟な対策ができる一番のチャンスかもしれません。

「うちも必要なのかな?」「何から始めればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所では、法律・税務・登記の専門家が在籍しており、司法書士、税理士、弁護士による総合的なサポートが可能です。
初回相談無料・ご家族同席歓迎ですので、家族信託を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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