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家族信託
もし、親が認知症になったら...
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だからこそ「今」考えたい「家族信託」のこと
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だからこそ「今」考えたい「家族信託」のこと
2025年12月08日
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「家族信託って聞いたことあるけど、うちに必要あるのかな?なんかちょっとむずかしそうだし。」
ここ最近、耳にするようになった「家族信託」という言葉。
聞いたことはあるけど、実際どんなものなのかよくわからないとお伺いすることがよくあります。
家族信託とは、
「将来のもしもに備えて、大切な財産を信頼できる家族に託すしくみ」です。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
「将来、自分が認知症になっても安心して暮らせるように、財産管理は子どもに任せ、そこから家の修繕や病院代の支払いなどしてほしい。」
このような場合、信頼できる家族との間で「家族信託契約」を結ぶことで、財産の管理や使い道についてあらかじめ取り決めておくことが可能です。
この際には、財産管理を担うご家族への負担に配慮する必要があることや、信託終了時の財産の帰属をめぐってトラブルが生じるおそれがあることから、あらかじめご家族と話し合い、十分に理解を得ておくことが重要です。
認知症などで判断能力が低下しても
財産管理が可能となります
遺言制度や成年後見制度より
柔軟&自由な制度設計ができます
家族信託とは、財産を所有する方(委託者)が、判断能力を有しているうちに、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を託し、その利益(受益権)を特定の者(受益者)に帰属させることを目的とする信託契約です。
信託法に基づく民事信託の一形態であり、委託者・受託者・受益者の三者をいずれも家族内で構成するケースが多い点に特徴があります。
「委託者」とは、「信託をする者」、すなわち信託行為により信託の目的を定め、自分に属する財産の管理を委託する者となります。
「受託者」とは、信託契約の目的に従って、財産の管理、処分その他信託の目的達成のため必要な信託事務を遂行する者です。
「受益者」は、受益権を有する者、すなわち信託の利益を享受する者をいいます。
「信託行為」とは、信託を設定する行為であり、①契約、②遺言、③信託の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で記録する方法があります。
現状では、契約により家族信託を設定することが多いです。
委託者が受益者を兼ねるパターンを「自益信託」といいます。これは、自分の財産を他人に託し、自分のために管理処分してもらう形態です。 一方で、委託者と受益者が異なるパターンを「他益信託」といいます。これは、自分の財産を他人に託し、第三者に財産管理の利益を給付する形で管理処分してもらう形態となります。
①委託者の財産名義は、受託者に移転します。これにより、委託者の判断能力が低下した後も、信託契約に従って円滑な財産管理・承継が可能となります。
②財産の名義移転はあくまで、受託者が信託目的に従い財産を管理・処分するためのものであり、受託者の固有財産となるわけではありません。受託者の権限については、信託契約の定めにより自由に制限でき、また権利義務に関しては信託法により一定の制約も存在するため、受託者がその財産を個人的に自由に使用・処分できるわけではありません。
以下のような項目に当てはまる方は、ぜひご検討ください。
高齢になり、認知症や介護リスクが高まっている方
認知症になると、口座が凍結される、不動産を売却できなくなることがあります。
財産管理を信頼できる家族に託すことで、認知症で判断能力が衰えた場合だけでなく、身体が不自由になった場合を含め、家族に財産を管理してもらい、自身の負担を軽減して安心して生活できる仕組みが作れます。
先祖代々の財産を、配偶者の家族などに流出させたくない方
ご結婚したもののお子様に恵まれなかった場合、元配偶者が再婚している場合などには、家伝の財産が自分の死後は配偶者や再婚相手に引き継がれ、その家族へと流出することがあります。
配偶者や元配偶者と話し合ったうえで家族信託を行うことで、自分の親から継承した家伝の財産を、配偶者の実家に流出させず、自分の兄弟や甥姪に残すことができます。
障害などを持つ子どもの面倒を見られなくなることが不安な方
障害などを持つお子様がいる場合には、自分が認知症や病気になり、お子様の面倒を見られなくなってしまうおそれがあります。信頼できる家族に財産管理を任せ、それを用いて面倒を見てもらい、将来も安心・安全に生活していけるような体制を整えましょう。
相続などにより土地建物を共有しているが、他の共有者(家族など)が高齢で、いつ認知症になってもおかしくないという方
共有物の処分には共有者の同意が必要となるため、共有者のうちお一人の判断能力が衰えると、建物の建替・改築・売却などができなくなります。不動産の管理を信頼できる家族あるいは第三者に任せ、スムーズに不動産管理を続けることができます。
同族会社であるが、後継者候補が若いため、経験を積ませながら、会社の経営権を少しずつ承継させたい方
株式の議決権限を自分にとどめたまま、株式を形式的に後継者に移すことで、社内外に後継者であると示す一方で、後継者にその自覚を促し、経営者がタイミングを見計らって実質的な経営権を譲渡することができます。
現在の状況に合わせた信託契約を組むことが大切です。
色々なパターンを組み合わせて、ご自身のご家族にあった形で進めましょう。
家族信託は、信託法に基づく法的制度であり、公正証書による契約書作成や信託登記、不動産・金融機関等との手続きも関係するため、制度の趣旨と仕組みを正しく理解し、専門家の関与のもとで設計・実行することが推奨されます。
家族間の思い違いや、相続時の「もめごと」を防ぐため、家族だけでなく、信託に詳しい第三者の中立的アドバイスや設計が重要です。特に相続や遺留分、親族間トラブルなども見越した設計が大切です。
専門家に依頼することで、個別の事情やご自身やご家族のご意向に応じ、信託内容の決定につき柔軟に対応することができます。
家族信託だけで完結するのではなく、他の制度との組み合わせで、それぞれの方にあった最適なプランをご提案できます。
名古屋総合リーガルグループでは、弁護士・税理士・司法書士が連携することで、相続に関わる登記・税務の手続きも、すべてワンストップでお手続き可能です。
時間も費用も節約して、最適な生前の相続対策を構築しましょう。
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
家族信託は、将来の認知症や相続に備えて、大切な財産の「管理や使い道」を信頼できる家族に託しておく制度です。
~遺言・後見と家族信託の相違~
①遺言は死亡時に効力が生じ、基本的に相続人間の財産分けを定めるものであり、生前の財産管理や二次相続以降の指定はできません。これに対し家族信託は、生前から効力を持ち、老後の財産管理や数次相続を含む柔軟な財産承継の設計が可能です。
②後見制度が、判断能力を失ってから開始される制度であり、裁判所の監督下に置かれるため、後見人の財産管理方法に法的な限界があります。一方、家族信託は判断能力があるうちにしか利用できませんが、その分、本人の意思を反映した柔軟な設計が可能です。
自益信託(受益者がご本人)の場合、財産の名義は形式的に受託者に移転しますが、実質的な経済的価値は引き続きご本人にあるため、贈与税は基本的に課されません。
ただし、受益権がご本人から他のご家族に移転する際には、贈与税や相続税が発生する可能性があります。信託内容によって異なる場合もあるため、税理士など専門家へのご確認をお勧めします。
家族信託の設計次第で、受託者による不正リスクは大幅に軽減可能です。
まず、受託者の権限は信託契約で定められた範囲内に限定されます。
また、信託契約において「信託監督人」(信託法第137条)や「受益者代理人」(同第123条)を設置することで、受託者の行為を監督・チェックする仕組みを構築できます。
さらに、信託法は受託者に対し、信託事務遂行義務や善管注意義務、分別管理義務、情報提供義務などを課しており、これらを怠り信託財産に損害が生じた場合には損失賠償責任が生じることがあります。このようにして信託財産の保護が図られています。
信託財産の評価額によって報酬が決定いたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
その他、よくある質問について詳しくはこちらをご覧ください。
家族信託は、将来に備える「安心の仕組み」です。
判断能力などが衰えておらず、まだまだ元気だから大丈夫、と思っている今こそが、柔軟な対策ができる一番のチャンスかもしれません。
「うちも必要なのかな?」「何から始めればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、法律・税務・登記の専門家が在籍しており、司法書士、税理士、弁護士による総合的なサポートが可能です。
初回相談無料・ご家族同席歓迎ですので、家族信託を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
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