先祖代々の財産を守る
ための家族信託

2025年12月05日

大切な家や土地、将来他人の手に渡るかもしれません

代々受け継いできた不動産や株式を、子どもや孫の代まで守りたいという願い。

しかし、相続によって財産が分散し、家系外へ流出する可能性もあります。
実際に、「長男が亡くなった後、その配偶者の再婚相手に財産が渡ってしまった」「子どもに恵まれないまま長女が亡くなり、婿の家族に 財産が流出した」などの例もあります。

そんなとき、受益者連続型の家族信託が有効です

家族信託についてはこちら

家族信託とは?「受益者連続型信託」って何?

家族信託とは、財産の所有者(=委託者)が信頼できる家族(=受託者)に、財産の管理・運用・処分を託し、財産管理による利益を受ける(=受益者)といった制度です。

財産管理により利益を得る者を「受益者」呼びますが、家族信託においては、遺言とは異なり、あらかじめ、受益者について数世代先まで指定することができます。

さらに、信託終了時に、信託財産を取得するものを「帰属権利者」と呼びますが、これを指定することで、最終的に財産を受け取れる人を決めることができます。

実際の家族信託の事例

  • 先祖代々の土地の相続対策

    Aさんは、先祖代々の土地を長男に相続させたいと考えていたが、長男が亡くなった後に土地が長男の妻側の親族に流出して しまう恐れがあった。
    そこで、信託契約を活用し、土地を長男から次男、さらに孫へと確実に引き継がせることを決めた。これにより、家族以外に土地が流れることを防ぎ、家族全員が納得した形で相続問題を解決した。

家族信託のメリットと注意点

メリット

  • 成年後見制度や遺言よりも自由度が高い
    →財産の流出を防ぎ、代々の家族への承継順を指定することができる

  • 事前に家族で話し合うことで家族の連携がスムーズになり、結果的に相続トラブルを避けられる可能性が高まる

注意点

  • 一部の信託設計では相続税二次課税が問題になる可能性があり、将来の税務対応を見越して、専門家による契約設計が不可欠

  • 遺留分制度を潜脱する目的の家族信託は、公序良俗違反として無効となるおそれがあるため、遺留分に十分配慮し、相続人となるご家族と事前に話し合われることが重要

  • 途中で事情が変わった場合、柔軟に対応できない設計もあり得る

【参考】
 東京地裁平成30年9月12日判決
 判旨:遺留分減殺請求額(現在の遺留分侵害額請求)につき、受益権の価額を基礎としてを算定すべきとした。
また、収益性・換価性の乏しい不動産を信託目的物に含めることで、特定の相続人のみが実質的利益を得られないような内容の家族信託であったため、遺留分制度の潜脱目的を認定し、信託契約の一部につき公序良俗に反し無効と判断した。

こんな方に家族信託をおすすめします

「自宅を子どもに、そして孫にも残したい」「再婚や相続で家系以外に財産が移るのが心配」「財産継承にあたり、長子の子に特定の家伝の財産を引き継がせたい」

受益者連続型信託は、将来の「相続のその先」まで見据えた対策です。

検討は“今”が最適なタイミングです。

専門家があなたのお悩みを
しっかり聞かせていただきます

初回無料相談

まずは無料相談で、最初の一歩を踏み出しましょう

電話・メールから簡単に相談のご予約ができます

初回60分無料相談のご予約はこちらから

phone_in_talk

ご予約専用フリーダイヤル

0120-758-352

電話受付時間:平日・土日祝 6:00-22:00

※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。