障害や精神疾患を持つ子の
ための家族信託
2025年12月05日
子の将来が心配——親が元気なうちにできること
障害や精神疾患などを持つお子様を支えてきた親御さんの多くが、「自分がいなくなった後、この子はどうやって生活するのか」「財産の 管理ができず、誰が面倒を見てくれるのか」といった不安を抱えています。
親が病気になり面倒を見られなくなった、あるいはお亡くなりになった後に、
- 障害のある子が財産管理を自力で行えず、親や障害のある子の生活費・医療費の支払いができなくなる
- ご家族のうち誰が障害のある子の面倒を見るか、その費用負担などで揉める
- 親の相続時に障害のある子の取得する財産をめぐってもめ事が起こる
といったことがありえます。
これらの問題を親が元気なうちに防ぐ方法が、「家族信託」です。
家族信託についてはこちら家族信託とは?障害者支援に活用できる仕組み
家族信託とは、財産の所有者(=委託者)が、財産の管理・運用・処分を信頼できる家族(=受託者)に託し、親や障害を持つお子様(= 受益者)のために使ってもらう制度です。
信託を使えば、以下のようなことが可能になります
- 親や障害のある子の生活費や医療費の支払いを受託者が代行
- 親や障害のある子の住む不動産の修繕などの管理を継続
- 親や障害のある子が亡くなった後の財産の承継先をあらかじめ決定
また、税務上も、親の存命中は受益者を親としたうえで、親の亡き後は、障害のある子供を受益者とし、財産管理については「扶養義務の範囲での給付」と明記することで、贈与税の課税を防ぐ工夫も可能です。
家族信託の基本スキーム(図解)
障害や精神疾患を持つお子さんを支援するための家族信託では、一般的に以下のような構成が取られます。
【信託図の一例】
お子さん3人のうちお一人に障害があり、親が面倒を見ています。障害のあるお子さんは独身で子供がいません。その子の兄は結婚して家を
出て、配偶者と子ども(孫)とともに生活しています。その子の弟は独身です。
親は自分の死後、誰が障害のある子を見てくれるのか、その生活が不安です。
親の財産として預金1000万と不動産があります。
- 委託者:親
- 受託者:障害のある子の兄(第1受託者)
→ 障害のある子の弟(第2受託者) - 受益者:親(第1受益者)
→障害を持つ子(第2受益者:親の死後に受益権を継承) - 帰属権利者:兄弟(障害のある子の死亡時に信託終了)
- 予備的帰属権利者:兄の子(孫)
ポイント
- 複数の受託者を用意することで、兄が不慮の事故で無くなってしまったような場合も、弟が信託事務を引き継ぎ、障害のある子の面倒を見ることができます
- 信託報酬を発生させることで、障害のある子の面倒を見ることに対する兄弟のモチベーションの維持を図ることが考えられます
- 信託契約は財産管理を目的とするものであり、医療・介護・住居に関する意思決定などの身上監護には通常は関与しません。したがって、財産管理は家族信託、身上監護は後見制度で対応するのが一般的です
そのため、障害がある子の身上監護についても将来的に問題となりそうな場合は、「家族信託+任意後見契約」をあらかじめ準備することが考えられます。その際には、受託者と後見人とで異なるご家族に担当してもらい、負担を軽減することも可能です。
実際の家族信託の事例
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母が信託設定し、障害のある長女の施設費を支援
母(委託者)と次女(受託者)の間で契約を締結。
障害等級2級の長女に対し、扶養義務の範囲で施設費・生活費を信託財産から支給。
本人死亡後は長女へ受益権が移行するスキーム。
家族信託のメリットと注意点
メリット
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成年後見制度や遺言よりも自由度が高い
→信託財産の管理方法(障害のある子に対する生活費の支出など)を委託者の意思をかなえる形で実現できる -
事前に家族で話し合うことで家族の連携がスムーズになる
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障害のある子の死後の財産承継先もあらかじめ決めておける
注意点
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認知症を発症してからでは信託契約を結べない(判断能力が必要)
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契約内容を決めるにあたり、税務・登記・金融機関対応を見据えた専門的な設計が必要
→生前に障害のある子を受益者とする場合(他益信託)、相続税・贈与税が発生しうる。信託終了時の帰属権利者についても同様です。 -
障害の程度や状況によっては、信託監督人や受益者代理人の設置も検討される
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形式的とはいえ、財産名義は、受託者に移転することになる
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何より重要な点として、ご家族の協力が不可欠であるため、ご家族の理解をあらかじめ得る必要がある
こんな方に家族信託をおすすめします
「障害のある子や兄弟の面倒を見ているが、自分が病気になった時どうなるのか不安だ」「障害のある子の面倒を見てくれそうな家族がいるが、将来的なその子の財産管理の方法ついてしっかりとした話し合いをしていない。」「障害がある子に残したい財産があるものの、その子が財産管理をできるか不安だ。」
家族信託は、まだご本人が元気なうちにしかできない手続きです。ご家族と話し合い、お早めに対策することをお勧めします。