初回60分無料相談のご予約はこちらから
※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

電話で簡単予約安心の価格設定
誰が相続人か
分からないときの
対処法
          相続手続きを始めるとき、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」ということです。
          
誰が相続人になるかが分からないと手続を進められません。
        
万が一相続人の範囲を誤ってしまうと、遺産分割協議が無効になったり、
手続きをやり直すことになったりするおそれもあります。
        
このページでは、「相続人の調べ方」や「注意すべきポイント」、
そして「専門家に依頼するメリット」について、わかりやすく解説します。
        
弁護士があなたのお悩みを
しっかり聞かせていただきます
初回60分無料相談
まずは無料相談で、最初の一歩を踏み出しましょう
電話・メールから簡単に相談のご予約ができます
※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。
相続人になれる人には法律上の順位があります。
| 順位 | 相続人の範囲 | 補足事項 | 
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(代襲相続あり) | 養子・認知された非嫡出子も対象になる | 
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) | 第1順位の相続人がいない場合に限る | 
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続あり/甥姪まで) | 第1・第2順位の相続人がいない場合に限る | 
| 常に対象 | 配偶者 | 常に相続人になる(他と並存) | 
代襲相続や認知された子・養子・非嫡出子など、判断が難しいケースもあるため、
戸籍での確認が不可欠です。
子や兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(孫や甥姪)が代わりに相続する仕組みです。図の赤枠で示された人物が代襲相続人となります。
 
          調査の基本は「戸籍の収集」です。以下のような流れで進めます。
連続した戸籍が必要(改製原戸籍なども含む)
本籍地が変わっている場合は複数の役所に請求が必要になる場合も
子、配偶者、代襲相続人の有無などを確認し、随時必要な戸籍を集める
兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の親の戸籍まで必要になる等、親族の状況に応じた判断が必要
法定相続情報一覧図は、相続手続きで使える便利な資料(登記や金融機関で提出可)
          相続人調査は「戸籍を集めるだけ」と思われがちですが、実際には複雑な制度と法的な判断が関わるため、慣れていない方が自力で進めるのは簡単ではありません。
弁護士に依頼することで、次のような安心とスムーズさが得られます。
        
相続人を調べるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があります。しかも戸籍は改製や転籍で複数の市区町村にまたがることが多く、古い戸籍の読み取りも困難です。弁護士に任せれば、こうした手続きをすべて代理で正確に行うことができます。
戸籍を読めても、「誰が相続人に当たるのか」は法律の知識がなければ判断が難しい場合があります。代襲相続、非嫡出子、認知、養子縁組などの関係が絡むケースでは、間違った判断をすると手続きをやり直すことになりかねません。弁護士が調査・判断することで、安心して次の手続きに進むことができます。
相続人の情報がそろったら、相続関係図(家系図)を作成し、必要に応じて法定相続情報一覧図の交付も受けることができます。これにより、以後の預貯金の解約や不動産登記などがスムーズに進みます。弁護士が書類の整備まで行うことで、ミスなく対応可能です。
相続人の中に「音信不通の人」や「既に相続放棄した人」がいる場合でも、弁護士が調査・連絡・必要に応じて不在者財産管理人や特別代理人の申立てを行い、遺産分割などを進めることができます。ご自身で動く必要はありません。
※相続人調査以外の手続・交渉等については別途委任契約が必要となります。
相続人が複数いると、「誰が何を相続するのか」「連絡がとりにくい」といったトラブルや気まずさが生じやすくなります。弁護士が間に入ることで、法的に公平なルールのもとで冷静に手続きが進められます。
※相続人調査以外の手続・交渉等については別途委任契約が必要となります。
被相続人の「出生から死亡」までの戸籍、相続人の現在の戸籍を取得します。親族の状況によっては相続人の確定のために親や兄弟の戸籍も必要になります。
可能ですが、取り寄せ先が複数になったり、専門用語が多かったりと、初めての方には難しい作業です。
取得が必要な戸籍の数にもよりますが、通常1ヶ月程度で完了します。急ぎの方はご相談ください。
配偶者は常に相続人になりますが、他の法定相続人(子、親、兄弟)と“共同”で相続人になる仕組みです。
はい。1人でも漏れていると、遺産分割協議自体が「無効」になる可能性があります。
そんなときは、まずは弁護士にご相談ください。
※メールでのお問い合わせは当事務所から返信を差し上げた上で、予約日時の調整を行います。
相続人調査とは?
相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の戸籍をたどって、法的に誰が相続人にあたるのかを明確にする作業です。
相続手続きの土台となる非常に重要なステップであり、
相続放棄・遺産分割協議・遺留分請求・
相続税の申告・名義変更(不動産・預貯金など)
すべてに影響する基本情報になります。
「親族と疎遠で相続人が誰か分からない…」
「兄弟が多くて複雑で、戸籍を見るだけで混乱する」
そんな方は、まずは相続人調査から始める必要があります。