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相続発生!相続手続きの流れを確認

相続は、誰にでも突然訪れる可能性がある出来事です。
大切な方を亡くした直後に、複雑な書類や期限に追われるのは大きな精神的負担となります。

ここでは相続が発生した後に必要となる一般的な手続きの流れを時系列に沿ってわかりやすくご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせて、どの段階にいるのか、何から始めるべきかをご確認ください。

相続手続きの流れ

STEP1死亡届の提出と火葬・埋葬の手続き

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まず最初に行うのは、「死亡届」の提出と火葬許可証の取得です。病院で死亡診断書を受け取り、市区町村の役所に死亡届と一緒に提出します(原則7日以内)。

STEP2相続人の確定(戸籍の収集)

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相続手続きの第一歩は、「誰が相続人になるのか」を明らかにすることです。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を 全て取り寄せ、その他必要に応じて戸籍等を取得し、法定相続人を調査します。

この作業は慣れない方にとっては非常に時間がかかるため、専門家に依頼される方も多くいらっしゃいます。
▶ 詳しくはこちら:「相続放棄とは?」

STEP3相続財産の調査

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次に行うのは、被相続人の財産の把握です。財産には以下のような「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方が含まれます。

プラスの財産

預貯金、不動産、有価証券、生命保険(受取人による)、貴金属類など

マイナスの財産

借金、未払いの税金、保証債務など

どれだけの財産があるか、そして借金があるかどうかによって、次の「相続の方法」を選ぶ判断材料になります。

STEP4相続方法の選択(3か月以内)

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財産の全体像が分かったら、相続人は以下の3つの方法のいずれかを選ぶことになります。

方法 内容
単純承認 すべての財産と債務をそのまま相続する
限定承認 プラスの財産の範囲内で債務を相続する(条件付き)
相続放棄 財産も債務も一切相続しない

相続放棄や限定承認をする場合、相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
▶ 詳しくはこちら:「相続放棄とは?」

STEP5遺言書の有無を確認・対応する

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相続財産の調査と並行して、被相続人が遺言書を残していないかを必ず確認しましょう。遺言書の内容は、遺産分割や相続人の範囲・割合を左右するため、手続きの大前提になります。

遺言書が見つかった場合の対応
遺言書の形式 必要な手続き
自筆証書遺言 家庭裁判所での「検認」が必要です(勝手に開封すると無効や罰則対象になる可能性あり)
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用している場合) 検認は不要です 最寄りの保管場所で保管の有無を照会可能です
公正証書遺言 検認は不要です 最寄りの公証役場で公正証書遺言の有無を検索可能です

遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求などの法的手続きが必要になることもあります。
▶ 詳しくはこちら:「遺言と遺留分について」

なお、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば遺産分割協議で別の分け方を選ぶことも可能です。判断に迷う場合は、必ず弁護士にご相談ください。

STEP6遺産分割協議と協議書の作成(遺言書がない場合・遺言書に記載されていない財産がある場合)

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相続人が複数いる場合、誰が何をどのように相続するかを話し合いで決める必要があります。これを「遺産分割協議」といい、合意内容は「遺産分割協議書」として文書化しておく必要があります。

なお、相続人同士での話し合いが難航する場合は、調停や裁判での解決を検討する必要もあります。
▶ 詳しくはこちら:「遺産分割でお困りの方へ」

STEP7名義変更や解約など各種手続き

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協議がまとまった後は、実際に以下のような手続きを進めていきます。

  • 預貯金の解約・名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 株式・保険・車両・会員権などの変更
  • 公共料金やSNSアカウントなどの解約

これらの手続きはそれぞれ必要書類が異なるため、早めに整理することが大切です。

名古屋総合法律事務所では、相続手続きの代行も行っております。
▶ 詳しくはこちら:「相続手続きはお任せください」

STEP8相続税の申告・納付(必要な場合)

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相続財産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。

申告期限は相続開始から10か月以内であり、申告が必要な方は税理士との連携が不可欠です。当事務所では提携税理士とのワンストップ対応も可能です。
▶ 詳しくはこちら:「相続税のことならお任せください」

よくあるご質問

まず何から始めればよいですか?

戸籍の収集と、相続財産の調査を優先しましょう。弁護士にご相談いただければ、全体の流れをご案内することもできます。

相続放棄はどのタイミングで判断すれば?

相続放棄は相続の開始を知ってから3か月以内(熟慮期間)に手続を完了しなければなりません。先行して財産調査を行う場合、3か月以内の手続に間に合うように検討すべきです。場合によっては、熟慮期間の伸長手続を行います。

不動産しかない場合、どうすれば?

不動産の分配や代償金の支払いで解決できなければ、現金化や共有分割などの検討が必要です。不動産評価や分割方法により対応は異なります。

よくあるご質問について詳しくはこちら

相続手続きは早めの相談が安心です

相続は感情や家族関係も絡むデリケートな問題です。
一つの判断の遅れが、後々のトラブルや損失につながることも少なくありません。

名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所では、
初回60分の無料相談で、相続全体の流れと対策をご案内しています。

早めのご相談で、安心した相続をスタートしましょう。

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