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相続の疑問を
弁護士が解説
遺産分割を行う際、
「兄は生前に家を買ってもらっていたのに、同じ取り分なのは納得できない…」
「ずっと介護してきたのに、他の相続人と同じでは不公平では?」
と感じるケースは少なくありません。
こうした不公平を調整するために、「特別受益」と「寄与分」という制度があります。
このページでは、その基本的な仕組みと注意点、そして弁護士に相談すべきタイミングについてわかりやすくご説明します。
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被相続人(亡くなった方)から、生前に特別な贈与や援助を受けていた相続人がいる場合、相続の際にこれらが考慮されなければ不公平となります。 このような場合に、相続人間の公平を保つための制度が「特別受益」です。
これらは「すでに相続分を先にもらっていた」と考え、計算上遺産に持ち戻したうえで遺産を分割し、贈与等を受けた相続人の取得分が、贈与等の額だけ減額されます。
「他の相続人よりも特に被相続人の財産維持や形成に貢献した人」は、法定相続分より多くの遺産を受け取ることができる制度が「寄与分」です。
これらの「特別な貢献」は金銭的に評価され、相続分に上乗せして調整されます。
相続人の一人が被相続人から私立大学の学費の援助を受けており、それが他の兄弟と比べて明らかに優遇されていたとして、特別受益にあたると主張された。
大学4年間の学費相当額(758万円)を特別受益として認定した。
他の相続人は中学卒業後に家業に従事していた一方、特定の相続人のみが学費援助を受け大学へ進学しており、その差が明確であったため、通常の扶養義務の範囲を超える特別の利益と判断された。
原審申立人が大学院への進学と10年に及ぶ海外留学のため、被相続人から多額の費用援助を受けており、これは他の相続人に比べて不公平であるとして、特別受益にあたると主張された。
大学院学費・留学費用は特別受益にあたらないと判断した(仮に該当しても持ち戻し免除の意思があると認定)。
高等教育を受けさせることは扶養の一部と認められる範囲であり、また援助を受けた相続人がのちに返済もしていたこと、家族全体が高学歴であったことなどから、「特別な利益」とは評価されなかった。
学費や教育費が特別受益とされるかどうかは、その援助内容の「特別性」と、
他の相続人との「不公平性」が判断の軸になります。
同じ「教育費援助」でも、家庭の事情や援助の規模、他の兄弟姉妹との格差等の事情によって、
異なる判断がなされる可能性があります。
なお、近年は大学に進学することがかなり一般的になっており、
私立の医学部など相当高額な学費がかかる場合を除いては、
特別受益としては認定されにくくなっているとの指摘もあります。
はい。戸籍や相続関係説明図を添付することで、銀行ごとに口座照会が可能です。
※ただし、どこの銀行に口座があるかを網羅的に調査することはできません。
督促状や信用情報機関への開示を通じて、調査をすることが可能です。
※ただし、すべての債務を確実に調べられるとは限りません。
もちろんです。財産の有無を確認した上で、相続放棄などのご判断をサポートします。
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