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遺留分とは?

遺留分とは、相続が発生した際に、配偶者や子などの相続人に法律上保証されている「最低限の取り分」のことです。
遺言や生前贈与によって全く財産をもらえなかった場合でも、法的に一定の請求ができる仕組みです。

遺留分について
こんなお悩みはありませんか?

悩みイメージ

help 遺言書に自分の名前がないけど、本当に何ももらえないの?


help 兄弟の一人にだけ財産が渡るようにされていた。これって不公平では?


help 親が生前に兄に家を贈与していたけど、それも遺留分の対象になるの?


help 遺留分って具体的にいくら請求できるのか分からない…。


help 相手と揉めたくないけど、遺留分だけは取り戻したい…。


help 遺留分を請求するにはどういう手続きをすればいいの?


help すでに他の相続人が財産を使ってしまっていたら、取り戻せないの?

相談

早めのご相談で時間と
時間と費用を大幅に節約
できる可能性があります

遺留分請求は正当な権利ですが、親族・家族間でのトラブルとなり、精神的負担が大きくなります。
相続に強い専門家に早めに相談することで、ご相談者様にとって
有利な条件で解決するだけでなく、心の平穏を取り戻すことができます。

一宮駅前事務所が選ばれる理由

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愛知・名古屋で40年以上の実績

遺産分割、遺留分侵害額請求をはじめとした多くの相続紛争に関するあらゆるご相談をお受けし、解決して参りました。

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相続・相続税・不動産専門チームに
よるワンストップサービス

名古屋総合法律事務所は、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士に加えて、専門分野を持つ事務スタッフがチームを組み、多岐にわたる相続の問題・手続きにワンストップで対応いたします。

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徹底したプライバシー保護

当事務所では、お客様のプライバシーの保護や情報漏えいの防止を経営上の最重要な課題と考え、相談ルームと執務エリアを分離し、 「個別相談」「完全予約制」「完全個室」の3つを大原則としてプライバシーや個人情報の保護に努めています。

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土曜・水曜夜間相談対応

平日日中のご相談が難しい方へ、毎週水曜日夜間相談(21時まで)、毎週土曜日土曜相談を実施しております。

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尾張一宮・名鉄
一宮駅 徒歩5分

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当法人では、多くの相続問題の解決を通して培った経験と実績を最大限に活かすと共に、
お客様のお話を真摯に伺い、お客様を取り巻く状況を的確に把握し、お客様と共に一つ一つ丁寧に検討を重ね、
依頼者にとっての「幸せな相続」の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。

名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所が選ばれる理由について、詳しくはこちら ▶

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遺留分解決事例

実際に当事務所が対応した、遺留分を巡る解決事例をご紹介します。

遺留分に関するご相談は、「遺留分を請求したい方」だけでなく、「突然請求を受けた方」からも多数寄せられています。
当事務所では、いずれのケースにも法的な立場から適切に対応し、最善の解決を目指します。

case 01

【遺留分を請求した事例】
“遺言で全財産を長女に指定されたが、遺留分請求により納得のいく解決を得た事例”

ご相談内容

依頼者様は、被相続人である祖父が全財産を長女に相続させる旨の公正証書遺言を残していたことに疑問を抱き、当事務所にご相談いただきました。また、祖父が生前に長女に自宅購入資金を贈与していたことも判明し、遺留分の侵害が懸念されました。

解決までの経緯

当事務所は、遺産の詳細な調査を行い、特別受益の有無や金額を確認しました。長女が自宅購入資金を受け取っていたことが明らかになり、これが特別受益に該当する可能性が高いと判断しました。また、他の相続人から被相続人に多額の借金があるとの主張があり、債務の有無についても慎重に調査を進めました

長女には代理人弁護士がついており、交渉は複雑化しましたが、双方の代理人が粘り強く協議を重ねた結果、裁判外での和解に至りました。依頼者様は、遺留分に相当する金銭を受け取ることができ、納得のいく解決となりました。

遺留分の事例

弁護士からのコメント

本件は、遺言による全財産の指定と生前贈与が絡む複雑な事案でした。遺留分の侵害が疑われる場合、早期に専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。当事務所では、依頼者様の権利を守るため、丁寧な調査と交渉を行い、最善の解決を目指します。

詳しくはこちら ▶

【遺留分を請求された事例】
“遺言で全財産を相続したが、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)と預金の返還請求を受けた事例”

ご相談内容

依頼者Aさんは、父親の遺言により実家を含む全財産を相続しました。しかし、兄弟から遺留分減殺請求を受け、不動産の一部を渡すよう求められました。話し合いは決裂し、兄弟はAさんに対して訴訟を提起。さらに、父親の生前にAさんが預金を引き出していたとして、不当利得返還請求訴訟も起こされました。自身での対応が難しいと感じたAさんは、当事務所にご相談いただきました。

解決までの経緯

当事務所は、遺留分については金銭での解決(代価弁償)を目指し、預金の引き出しについては、生活費や介護費用として使用されていたこと、他の口座への移動であったことなどを主張しました。これらの主張が考慮され、裁判所から和解の提案がなされ、当初の請求から大幅に減額した内容で和解が成立しました。

遺留分の事例

弁護士からのコメント

被相続人の生前に預金が引き出されていた場合、不当利得返還請求として訴訟が提起されることがあります。このような場合、誰が引き出したのか、引き出した金銭の使途が大きな争点となります。使途が曖昧な場合でも、引き出された金額、使途、頻度、生前の被相続人の生活状況などを総合的に考慮して判断されます。

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お客様の声

ご相談いただいたお客様の声を抜粋してご紹介させていただきます

相談者イメージ

遺留分の件でお世話になりました。感情面も含めて丁寧に対応いただき、最善の解決へ導いていただけました。お願いして本当に良かったです。

相談者イメージ

遺留分の件では丁寧に対応いただき感謝しております。毎回的確なアドバイスと綿密な打ち合わせのおかげで、納得のいく和解に至りました。

相談から解決までの流れ

STEP1まずは相談のご予約

予約イメージ

電話かメールにてお問い合わせください。スタッフが状況をお伺いし、弁護士との面談の日程調整をさせていただきます。

STEP2相談の前に/相談票の記入

相談票記入イメージ

充実したご相談となるよう、事前の相談票の記入と送付をお願いしています。相談票はこちらからダウンロードしてご利用ください。

STEP3弁護士との面談

弁護士との面談イメージ

相続問題に精通した弁護士が解決方法についてのご提案と、解決までの見通しや費用等について丁寧にご説明をいたします。

STEP4契約〜解決まで

ご契約イメージ

面談の結果、内容にご納得いただけましたら契約となります。無理に契約を迫ることはありませんのでご安心ください。

よくある質問(FAQ)

※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。

遺言書に自分の名前がなかったのですが、財産はもらえないのですか?

遺言書で自分が相続人から除外されていても、「遺留分」という最低限の取り分が法律で認められている場合があります。
請求できる可能性がありますので、早めにご相談ください。

生前に兄弟に贈与された財産も遺留分の対象になりますか?

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」に移行する必要があります。

遺言の内容が不公平な相続であった場合、どうすればいいですか?

はい、生前贈与でも一定の条件を満たすと、遺留分の対象になることがあります。贈与の時期や目的等によって判断されます。

遺留分を請求できるのはどんな人ですか?

法定相続人のうち、被相続人の配偶者・子・直系尊属(親)に限られます。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分侵害額の請求はいつまでにしないといけませんか?

相続が開始し、かつ遺留分の侵害を知ってから1年以内です。知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

請求すれば、必ずお金をもらえるのですか?

状況によります。相手の財産状況や遺言の内容、贈与の実態などを調査したうえで、妥当な額を算定・交渉していきます。

弁護士費用が心配です。相談だけでも可能ですか?

はい、当事務所では初回60分無料相談を行っております。ご事情を伺ったうえで、ご依頼いただいた場合の費用も事前に明確にご案内します。

その他のよくある質問についてはこちら ▶

費用

相談料

初回60分無料

以後10分毎に1,667円(税込1,833円)

法律相談はたっぷり1時間!専門家がしっかりとお話をお聞きいたします。料金の説明をし、ご納得いただけた後でのご契約となりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

無料相談後は、ご相談内容によって、その後の弁護士費用が変わります。リーズナブルな価格設定と明朗会計を徹底しておりますのでご安心ください。

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一宮駅前事務所へのアクセス

住所

〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号 マースビル6階

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あなたの正当な権利を、
泣き寝入りで終わらせないでください

遺留分とは、法で守られた“最低限の取り分”です。
遺言で財産を奪われた、他の相続人だけが優遇されている——
そんな不公平な相続に対し、声を上げる権利があなたにはあります。

「家族だから…」「波風を立てたくない…」
そう考えて黙っていれば、泣き寝入りになるだけです。
権利を行使するのは当然であり、恥でもわがままでもありません。

私たちは、感情的な対立ではなく、法に基づいた冷静で的確な交渉によって
あなたに正当な取り分が戻るよう、全力でサポートします。

争いを避けて不利益を被るより、
納得できる形で相続を終わらせましょう。

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