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一宮市で相続放棄に強い弁護士
借金を相続しないための手続きはお早めに
相続放棄/借金相続/家庭裁判所手続きに対応相続放棄は原則「被相続人の死亡を知ってから3か月以内」の手続きが必要です。早めにご相談ください。
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相続の方法には以下の3種類があります
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する
相続財産の範囲内で負債を弁済し、あまりがあれば相続する
相続に関するすべての権利・義務を放棄する
相続放棄とは、借金などのマイナス財産を引き継ぎたくない等の理由で、
ご自身の相続分を放棄するための手続きです。
help 借金があると聞いたけど、相続しなければいけないの?
help すでに他の相続人が財産を使っていたら放棄できない?
help 3か月以上たってしまったけど、今からでも相続放棄はできる?
help 書類の書き方や手続きが難しくてよく分からない…。
help 相続放棄をしたら、他の相続人に迷惑がかかるのでは?
help 親族に内緒で放棄したいけど可能?
help 自分が放棄すると、次の相続人に債務がいくって本当?
help 被相続人が複数の地域に不動産や口座を持っていた。調査が大変そう…。
相続放棄は期限があります。
お早めにご相談ください。
相続放棄の手続は、「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、相続放棄をすると「最初から相続人ではないもの」として扱われる上、原則的には撤回できないものとされています。
慎重な判断が必要なため、専門家へのご相談をおすすめいたします。
※相続放棄の際に相続財産を現に占有していた場合、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは財産を保存する義務を負います。
多くの相続放棄に関するご相談をお受けし、ご相談者様の状況を総合的に鑑みて相続放棄したほうが良いかどうかのご提案をしてまいりました。
名古屋総合法律事務所は、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士に加えて、専門分野を持つ事務スタッフがチームを組み、多岐にわたる相続の問題・手続きにワンストップで対応いたします。
当事務所では、お客様のプライバシーの保護や情報漏えいの防止を経営上の最重要な課題と考え、相談ルームと執務エリアを分離し、 「個別相談」「完全予約制」「完全個室」の3つを大原則としてプライバシーや個人情報の保護に努めています。
平日日中のご相談が難しい方へ、毎週水曜日夜間相談(21時まで)、毎週土曜日土曜相談を実施しております。
当法人では、多くの相続問題の解決を通して培った経験と実績を最大限に活かすと共に、
お客様のお話を真摯に伺い、お客様を取り巻く状況を的確に把握し、お客様と共に一つ一つ丁寧に検討を重ね、
依頼者にとっての「幸せな相続」の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
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実際に当事務所が対応した、遺留分を巡る解決事例をご紹介します。
遺留分に関するご相談は、「遺留分を請求したい方」だけでなく、「突然請求を受けた方」からも多数寄せられています。
当事務所では、いずれのケースにも法的な立場から適切に対応し、最善の解決を目指します。
case 01
発覚から解決までcheck_circle
父の借金発覚 → 1週間で相談 → 2か月で放棄受理
解決時
期限内
解決方法
相続放棄
Aさんは幼少期に両親が離婚し、父親とは長年連絡を取っていませんでした。ある日、役所からの通知で父親の死亡を知り、父親の居住地を確認したところ、賃貸住宅であったため、大家さんの協力を得て部屋に入ると、複数の金融機関からの督促状が見つかりました。これにより、父親に借金があることが判明し、Aさんは相続放棄を検討するため、当事務所に相談に来られました。
Aさんに相続財産の調査を行うか確認したところ、借金があることは明らかであり、Aさん自身も生活に困っていないため、調査は行わず、早期に相続放棄を希望されました。そのため、速やかに必要書類を準備し、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。
受任から約2週間で家庭裁判所へ必要書類を提出し、受任から約2か月で相続放棄の申述が受理されました。Aさんは無事に相続放棄を完了することができました。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。Aさんは父親の死亡を知ってから1週間後に相談に来られたため、余裕を持って手続きを進めることができました。相続放棄を検討されている方は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
発覚から解決までcheck_circle
死亡から2年半後の発覚 → 条件を満たし放棄受理
解決時
期限後
解決方法
相続放棄
Aさんは約2年半前に母親を亡くしましたが、特に財産がないと思い、相続手続きを行いませんでした。しかし、最近になって債権回収会社から通知が届き、母親が生前に数十万円の借金をしていたことが判明しました。驚いたAさんは、相続放棄を検討するため、当事務所に相談に来られました。
Aさんが相談に来られた時点で、母親の死亡から約2年半が経過しており、相続放棄の熟慮期間(被相続人の死亡を知ってから3か月以内)を大幅に過ぎていました。しかし、Aさんは母親と長年離れて暮らしており、借金の存在を全く知らなかったこと、また母親が生活保護を受けていたため、借金をしているとは思わなかったことが確認されました。これらの事情を踏まえ、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、Aさんがすぐに手続きを取らなかったのはやむを得なかったと主張しました。
家庭裁判所はAさんの事情を理解し、熟慮期間を過ぎていたものの、相続放棄の申述を受理しました。これにより、Aさんは母親の借金を相続せずに済みました。
相続放棄は、原則として被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。
しかし、被相続人に財産が全くないと信じ、相続財産の有無の調査を期待することで著しく困難で、相続財産がないと信じる相当な理由がある場合には、例外的に熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄を検討されている方は、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
相続放棄で不安な中、最初のお電話から丁寧に対応いただき、安心して相談できました。弁護士の方も親身で説明も分かりやすく、本当に感謝しています。
分からないことだらけでしたが、丁寧にご説明いただき、不安なく手続きを進められました。担当の方のお人柄にも安心でき、良いご縁に感謝しています。
電話かメールにてお問い合わせください。スタッフが状況をお伺いし、弁護士との面談の日程調整をさせていただきます。
充実したご相談となるよう、事前の相談票の記入と送付をお願いしています。相談票はこちらからダウンロードしてご利用ください。
相続問題に精通した弁護士が解決方法についてのご提案と、解決までの見通しや費用等について丁寧にご説明をいたします。
面談の結果、内容にご納得いただけましたら契約となります。無理に契約を迫ることはありませんのでご安心ください。
はい。家庭裁判所で相続放棄が正式に認められれば、最初から相続人ではなかったことになります。したがって、借金や債務を引き継ぐことはありません。
原則として、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ手続きをする必要があります。迷われている場合も早めのご相談がおすすめです。
はい。放棄をすると、プラスの財産(不動産・預貯金など)も一切受け取れなくなります。内容を把握したうえでの判断が重要です。
一定の条件を満たせば、「相続の事実や借金の存在を知らなかった」として、例外的に受理されるケースもあります。いずれにしても早急に弁護士にご相談ください。
いいえ。相続放棄は相続人一人ひとりが個別に判断して行います。ただし、順位の関係で別の人に相続が移る場合もあるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
被相続人の戸籍、申述書などが必要です。状況に応じて必要書類が異なる場合もありますので、個別に確認しながら準備することをおすすめします。
家庭裁判所への手続きは形式に厳格な部分があり、誤りがあると受理されないこともあります。ご不安な場合は弁護士に依頼することでスムーズに進められます。
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相続放棄は、「相続開始を知った日から原則3か月以内」という厳しい期限があります。
「借金を相続したくない」「よく分からないまま放置してしまった」──
そんな状態で期限を過ぎてしまうと、取り返しのつかない事態になることも。
また相続放棄をすることで、次順位の相続人に影響が及ぶ場合もあります。
トラブルを防ぐためにも、状況に応じた専門家のアドバイスを受けることが重要です。
今、何も決められていなくても大丈夫です。
まずは現状を確認し、放棄すべきかどうかを一緒に整理することが第一歩です。
当事務所では、相続放棄に精通した弁護士が、
あなたのご事情に合わせてスピーディーに対応します。
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