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遺産分割調停・審判手続とは?

相続でもめたときの
解決法

調停・審判の流れ/
よくある質問まで詳しく解説

「相続人の1人が話し合いに応じてくれない」

「遺産が不動産ばかりで分け方が難しい」

「介護をしてきたのに、他の相続人と同じ取り分なんて…」

そんなお悩みは、家庭裁判所の『遺産分割調停・審判』で解決できる場合があります。

遺産分割協議がまとまらないからといって、そのまま放置してしまうと、相続登記ができなかったり、相続人が高齢化して二次相続が発生するなど、様々なリスクがあります。

ここでは、遺産分割の調停・審判とはどういう手続きなのか、どのような場合に必要になるのかをご説明します。

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遺産分割調停とは?

家庭裁判所で、第三者である「調停委員」を介して、相続人同士が話し合いによって
遺産の分け方を決める手続きです。

調停は、あくまで「話し合いの場」なので、強制的に何かを決められることはなく、双方の合意ができれば
調停成立となり、「調停調書」という法的効力のある書面が作成されます。

審判とは?

遺産分割調停で合意ができなかった場合、家庭裁判所が代わって遺産の分け方を決定するのが「審判」です。

遺産分割調停が不成立の場合に、自動的に審判へと移行します。ここから先は裁判所が判断します。

審判では、相続人の法定相続分、財産の内容、特別受益・寄与分などの主張や証拠を踏まえて、
裁判官が分割方法を判断します。

こういうときは遺産分割調停の申立を検討する必要があります

  • 他の相続人と話し合いができない・拒否されている
  • 特別受益(生前贈与)や寄与分(介護・援助)で争っている
  • 不動産の分け方(共有・売却・代償金など)が決まらない
  • 相続人の一部が連絡不通・協議に参加しない
  • 弁護士を通じて交渉したが合意に至らなかった

このような場合、当人同士の話し合いだけでは前に進まないため、
調停による公的な場での協議が必要になります。

遺産分割調停・審判の流れ

1調停の申立て

家庭裁判所(被相続人の最後の住所地が管轄)に、調停申立書と必要書類を提出します。

2期日の通知と出頭

相続人全員に調停期日の案内が届きます。

申立人・相手方双方が裁判所に出頭し、調停委員を交えて話し合います。

3複数回の調停期日

1回で終わらず、数回にわたって話し合いが行われることが一般的です。

4合意成立 or 不成立

合意ができれば調停成立。合意できない場合は審判に自動的に移行します。

5審判

裁判所が証拠や主張をもとに判断し、分割内容を決定。審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告できます。

弁護士に相談・依頼するメリット

調停や審判は、法的な手続き・証拠整理・主張構成が必要となるため、専門的な知識が求められます。
また、相続人同士の感情的対立がある場合は、個人で対応することに大きなストレスが伴います。

項目 メリット デメリット
手続の進行 相手が話し合いに応じなくても、法的に手続きを進められる 解決までに時間がかかる(平均1年程度)
精神的負担 調停委員が間に入るため、直接対立を避けられる。弁護士が代理人として出席することも可能 裁判所への出頭や書類対応など、慣れない手続きにストレスを感じやすい
合意 調停が成立・審判が確定すると、「調停調書」「審判書」によって登記・金融機関手続きをすることができる。 調停の成立には相続人の合意が必要。話し合いが不調に終わると、さらに審判に進む必要がある
終局的解決 審判まで行けば、最終的に裁判所が遺産分割を決定してくれる 裁判所判断では、希望通りの分割にならない可能性もある(特別受益・寄与分等)

調停・審判は「争いを深める手続き」ではなく、行き詰まった相続問題を、
裁判所を介して「法的に整理する」手段です。

しかし、ご自分で調停・審判を進めるのは大変です。

弁護士の力を借りることで、心身の負担を抑えつつ、納得のいく解決につながります。

よくある質問(FAQ)

調停では裁判官と話をするのですか?難しい質問をされたりしますか?

調停では裁判官は常に同席するわけではありません。2名の調停委員が裁判官の指示の元、当事者の話を聞いて、解決の道筋を探ります。しかし、法律的な概念については難しいと感じることもあるでしょう。

自分で戸籍を集めてもいいの?

可能ですが、取り寄せ先が複数になったり、専門用語が多かったりと、初めての方には難しい作業です。

相手が出席しないとどうなりますか?

出席の見込みがなければ、調停は不成立となり、最終的には審判で裁判所が判断します。

必ず弁護士を依頼しなければなりませんか?

法律上の義務はありませんが、相続トラブルの複雑性や精神的負担を考えると、弁護士への依頼をおすすめします。

よくあるご質問について詳しくはこちら▶

遺産分割でお困りなら、早めにご相談ください

相続人間で話し合いが進まず、いつまでも遺産を分けられない…
そんな状況を放置しておくと、相続人の高齢化や二次相続で状況がさらに複雑になることもあります。

そんなときは、まずは弁護士にご相談ください。

名古屋総合法律事務所 一宮駅前事務所では、相続問題に詳しい弁護士が、
調停・審判を見据えて丁寧にサポートいたします。
相続・不動産・交渉に精通したチームが協力して対応いたします。
ご自身で抱え込まず、まずは無料相談をご利用ください。

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