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相続でもめたときの
解決法
「相続人の1人が話し合いに応じてくれない」
「遺産が不動産ばかりで分け方が難しい」
「介護をしてきたのに、他の相続人と同じ取り分なんて…」
そんなお悩みは、家庭裁判所の『遺産分割調停・審判』で解決できる場合があります。
遺産分割協議がまとまらないからといって、そのまま放置してしまうと、相続登記ができなかったり、相続人が高齢化して二次相続が発生するなど、様々なリスクがあります。
ここでは、遺産分割の調停・審判とはどういう手続きなのか、どのような場合に必要になるのかをご説明します。
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遺産分割調停で合意ができなかった場合、家庭裁判所が代わって遺産の分け方を決定するのが「審判」です。
遺産分割調停が不成立の場合に、自動的に審判へと移行します。ここから先は裁判所が判断します。
審判では、相続人の法定相続分、財産の内容、特別受益・寄与分などの主張や証拠を踏まえて、
裁判官が分割方法を判断します。
このような場合、当人同士の話し合いだけでは前に進まないため、
調停による公的な場での協議が必要になります。
家庭裁判所(被相続人の最後の住所地が管轄)に、調停申立書と必要書類を提出します。
相続人全員に調停期日の案内が届きます。
申立人・相手方双方が裁判所に出頭し、調停委員を交えて話し合います。
1回で終わらず、数回にわたって話し合いが行われることが一般的です。
合意ができれば調停成立。合意できない場合は審判に自動的に移行します。
裁判所が証拠や主張をもとに判断し、分割内容を決定。審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告できます。
調停や審判は、法的な手続き・証拠整理・主張構成が必要となるため、専門的な知識が求められます。
また、相続人同士の感情的対立がある場合は、個人で対応することに大きなストレスが伴います。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 手続の進行 | 相手が話し合いに応じなくても、法的に手続きを進められる | 解決までに時間がかかる(平均1年程度) |
| 精神的負担 | 調停委員が間に入るため、直接対立を避けられる。弁護士が代理人として出席することも可能 | 裁判所への出頭や書類対応など、慣れない手続きにストレスを感じやすい |
| 合意 | 調停が成立・審判が確定すると、「調停調書」「審判書」によって登記・金融機関手続きをすることができる。 | 調停の成立には相続人の合意が必要。話し合いが不調に終わると、さらに審判に進む必要がある |
| 終局的解決 | 審判まで行けば、最終的に裁判所が遺産分割を決定してくれる | 裁判所判断では、希望通りの分割にならない可能性もある(特別受益・寄与分等) |
調停・審判は「争いを深める手続き」ではなく、行き詰まった相続問題を、
裁判所を介して「法的に整理する」手段です。
しかし、ご自分で調停・審判を進めるのは大変です。
弁護士の力を借りることで、心身の負担を抑えつつ、納得のいく解決につながります。
調停では裁判官は常に同席するわけではありません。2名の調停委員が裁判官の指示の元、当事者の話を聞いて、解決の道筋を探ります。しかし、法律的な概念については難しいと感じることもあるでしょう。
可能ですが、取り寄せ先が複数になったり、専門用語が多かったりと、初めての方には難しい作業です。
出席の見込みがなければ、調停は不成立となり、最終的には審判で裁判所が判断します。
法律上の義務はありませんが、相続トラブルの複雑性や精神的負担を考えると、弁護士への依頼をおすすめします。
そんなときは、まずは弁護士にご相談ください。
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遺産分割調停とは?
家庭裁判所で、第三者である「調停委員」を介して、相続人同士が話し合いによって
遺産の分け方を決める手続きです。
調停は、あくまで「話し合いの場」なので、強制的に何かを決められることはなく、双方の合意ができれば
調停成立となり、「調停調書」という法的効力のある書面が作成されます。