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case 01
結果check_circle
子の引き渡し/監督権獲得
子ども
2人(幼児)
婚姻期間
-
受任から解決まで
1年半
妻から子を連れ去られ別居された上、離婚を求められたためご相談にいらっしゃいました。
ご相談を受け、子の監護者指定・子の引渡しを求める審判を申立てました。本件では、どちらが監護者として適切かを判断するために複数の争点が存在しましたが、裁判官が重視するポイントを的確に把握し、迅速かつ丁寧な書面作成を心がけました。
最終的には、夫が監護者として指定され、妻に対し子の引渡しが命じられました。 その後、妻側は最高裁まで争いましたが、最終的な判断は変わらず、夫が監護者であるとの結論が維持されました。
子が幼い場合に夫側が監護権・親権を取得するのは非常に難しいと思いますが、連れ去りからすぐにご相談いただけたこと、これまでの夫の育児・家事への貢献が認められたことに加え、裁判官が重視しているポイントを読み取り主張できたこと、調査官にも恵まれたことなど、複数の良い面が重なった結果だと思っています。
結果check_circle
子の引き渡し/離婚成立
子ども
あり
婚姻期間
-
受任から解決まで
1年
ご依頼者さまは長年のモラハラに耐えていましたが、相談にのってもらっていた友人と不貞行為に至ってしまい、子を取り上げられたうえ、自宅から追い出されてしまいました。
ご相談を受け、すぐに子の監護者指定及び子の引渡し審判および審判前の保全処分を申立てました。
上記のことから、ご依頼者さまが子の監護者として指定され、子の引渡しが認められました。その後の離婚調停でも、訴訟に移行することなく比較的早期に離婚を成立させることができました。
別居に至って時間が経ってしまうと、その現状維持が子の福祉にとって利益となるという継続性の原則があるため、早期にご相談いただけたこと、母子手帳や保育園の連絡帳の記録が残っていたことなどが幸いした事例でした。
離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所に調停を申し立て、子どもにとってそれが有益であると認められる必要があります。そのため、離婚時の親権決定には慎重な判断が求められます。
名古屋総合法律事務所一宮駅前事務所は、親権に強い弁護士があなたの権利を守るために全力でサポートいたします。一度ご相談ください。
電話かメールにてお問い合わせください。スタッフが状況をお伺いし、弁護士との面談の日程調整をさせていただきます。
事前の相談票の記入と送付をお願いしています。充実したご相談となるよう、弁護士が事前にしっかりと確認させていただきます。
親権の問題に精通した弁護士が解決方法についてのご提案と、解決までの見通しや費用等について丁寧にご説明をいたします。
面談の結果、内容にご納得いただけましたら契約となります。無理に契約を迫ることはありませんのでご安心ください。
解決後もアフターサポート(同一案件/5年以内)は初回相談無料です。事件として受任する場合も特別価格でご案内させていただきます。
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
親権決定時に重視される基準として「従前の主たる監護者がどちらか」「監護の継続性」があります。日本の家庭では、母親の方が、日々の生活において子どもと長い時間を過ごすケースが多く、「従前の主たる監護者」と評価されやすい母親側が、親権争いで有利な立場となるのが現状です。
ただし、母親より父親の方が子どもと深く関わってきた(日々の寝かしつけや食事の準備、保育園の送り迎えなど)ような事情があるケースでは、父親側にも親権が認められる可能性があります。
共同親権の導入以前の離婚においては、共同親権導入後であっても単独親権が適用されています。もし共同親権に変更したいと思った場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てる必要があります。
連れ去りから時間が経てば経つほど、連れ戻すことが難しくなります。
しかし、ご自身で子どもを取り返そうと勝手に連れ去ることは違法行為にあたります。
所在が分かっているが話し合いに応じてもらえない場合には、早期に弁護士に相談し子の引き渡し調停を申し立てることが重要です。
有責配偶者であることと親権の問題は別であるため、不倫など離婚の原因を作った側だとしても親権者になることは可能です。ただし、不倫にかまけて家事・育児に関わっていなかったり、子ども自身が拒否しているといった場合には親権が認められない可能性があります。
初回60分無料
以後10分毎に1,667円(税込1,833円)
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無料相談後は、ご相談内容によって、その後の弁護士費用が変わります。リーズナブルな価格設定と明朗会計を徹底しておりますのでご安心ください。
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