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check_circle 離婚後、子どもに会いたいのに相手が面会を拒否している
check_circle 面会交流の頻度や方法について相手と折り合いがつかない
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check_circle 相手から面会交流の拡大を求められているが、子どもへの影響が心配
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面会交流を求める側も、条件の見直しを求めたい側も、感情的な対立が激しくなりやすい問題だからこそ、
当事者だけで解決しようとすると、かえってこじれてしまうことがあります。
当事務所では、面会交流を実現したい方・条件を見直したい方の双方に対応し、お子さまの利益を最優先に考えた最適な解決をサポートします。
面会交流で悩んでいる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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case 01
結果check_circle
相手方の面会交流拡大の要求を退け、現状の面会交流を維持する内容で和解成立
年齢/性別
40代 女性
受任から解決まで
1年10カ月
別居中の夫との間で、過去の調停で定めた面会交流の再協議条項(3年後に内容を見直す条項)に基づき、夫から面会交流拡大を求める調停を申し立てられたAさん。これまでの面会交流に問題を感じており、拡大には応じられないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
調停の中で、夫側は子どもとの時間を増やす方向での条件変更を求めてきました。一方、Aさんは、これまでの面会交流で生じていた問題点が改善されない限り、むしろ縮小すべきとの立場でした。
当事務所では、過去の面会交流で生じた問題点を一つひとつ書面にまとめ、具体的な改善を相手方に求めました。しかし、夫側が全面的に争う姿勢を崩さなかったため、調停は不成立となり審判に移行。家庭裁判所の調査官によるお子さまへの調査も実施されました。 最終的に、裁判所は面会交流を拡大も縮小もせず、現状のまま継続する内容で和解が成立しました。Aさんの「これ以上の拡大は認められない」という主張が実質的に通った結果となりました。
面会交流の調停では、折り合いがつかない場合に「数年後に再協議する」という条項を設けるケースがありますが、再協議条項には原則、条件を変更する強制力がなく、内容の変更が認められるかどうかは、それまでの面会交流を通じて親同士がどこまで信頼関係を築けたかが大きく影響します。
結果check_circle
調停により面会交流の実施が決定/受験期間中の間接交流についても合意
年齢/性別
40代 男性
受任から解決まで
7か月
度重なる転勤で体調を崩したKさん。妻と子どもは妻の実家で暮らすようになり、やがて別居状態に。Kさんは同居を希望しましたが妻に拒否され、以後約3年間、子どもとの面会交流は一切実施されませんでした。子どもの受験などを理由に妻が話し合いに応じないため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事者間での話し合いが困難な状況であったため、面会交流調停を申し立てました。妻側にも代理人弁護士がつき、調停の場で協議を重ねた結果、日時を定めて面会交流を実施すること、受験期間中は手紙やメッセージ等の間接的な面会交流にとどめること、受験終了後の具体的な面会方法は改めて協議することで双方が合意し、調停が成立しました。
お子さまの意思が尊重される年齢であったため、「会いたくない」と言われる可能性も懸念されましたが、無事に面会交流が実現しました。面会交流が長期間途絶えている場合でも、調停を活用することで道が開けるケースがあります。
そのほか、解決事例について、詳しくはこちらをご覧ください。
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電話かメール、LINEにてお問い合わせください。スタッフが状況をお伺いし、弁護士との面談の日程調整をさせていただきます。
充実したご相談となるよう、事前の相談票の記入と送付をお願いしています。離婚相談ではオンラインフォームもご利用いただけます。
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解決後もアフターサポート(同一案件/5年以内)は初回相談無料です。事件として受任する場合も特別価格でご案内させていただきます。
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まずは話し合いを試みますが、応じてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めます。弁護士にご相談いただければ、状況に応じた最適な進め方をご提案します。
月1回程度が一般的な目安ですが、お子さまの年齢・生活状況・親同士の関係性などによって異なります。当事者間の合意で柔軟に定めることが可能です。
はい、お子さまの成長や生活環境の変化など、事情の変更があれば、面会交流の頻度・方法などを見直すことが可能です。話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることもできます。
調停調書や審判書がある場合には、家庭裁判所に「履行勧告」を求めることができます。また、一定の条件のもとで「間接強制」(金銭の制裁を伴う強制)が認められる場合もあります。
お子様に身体的・精神的な悪影響が及ぶ(DVや虐待の恐れがある等)と判断される客観的証拠や事情がある場合、面会交流が制限されたり、間接的な交流(写真や手紙の送付のみ)にとどめられたりするケースがあります。状況によっては面会不要となる場合もありますので、早めにご相談ください。
そのほか、よくある質問について、詳しくはこちらをご覧ください。
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