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check_circle 別居を始めたが、配偶者から生活費を一切もらえていない
check_circle 配偶者から多額の生活費を請求され、生活が成り立たない
check_circle 婚姻費用の相場がわからず、適正な金額を知りたい
check_circle 相手が話し合いに応じてくれず、どう進めればいいかわからない
check_circle 離婚が決まるまでの生活費をきちんと確保しておきたい
早めのご相談で、時間と費用を
大幅に節約できる可能性があります
婚姻費用とは、別居中の夫婦間で支払われる生活費のことです。離婚が成立するまでの間、収入の多い側が少ない側に対して生活費を分担する法律上の義務があります。
しかし、「別居したのに生活費を払ってもらえない」方もいれば、「相場を大きく超える金額を一方的に請求されて困っている」方もいらっしゃいます。
どちらの立場であっても、対応が遅れると生活に深刻な影響が出たり、不利な条件で合意してしまう可能性があります。
当事務所では、婚姻費用を請求したい方・適正額に見直したい方の双方に対応し、最適な解決をサポートします。
仕事や家事でお忙しい方も気軽にご利用いただけます
※名古屋丸の内事務所の夜間相談は火曜日です
お出かけ前や通勤帰りに!便利な立地でアクセス抜群!
まずはお気軽にご相談ください。お電話での予約もOK!
※2024年の年間相談600件以上
費用の見積もりを事前に提示し、安心の料金設定
親権だけでなく財産分与の税金から登記まで幅広くご対応!
case 01
結果check_circle
婚姻費用の支払いを確保/慰謝料を含む解決金の獲得・年金分割も実現し離婚成立
年齢/性別
女性
受任から解決まで
約1年
Aさんは、夫や子どもと普通に暮らしていましたが、夫から突然「好きな人ができたから離婚してほしい」と告げられ、自宅を出ざるを得なくなりました。生活費も受け取れず、生活の見通しが立たない状況で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのご意向を丁寧にお聞きしたうえで、まずは生活費の確保を最優先と判断。速やかに婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立て、別居中の生活費を確保する手立てを講じました。
離婚調停では、夫が浮気を否定したり、自宅の売却を持ち出すなど、さまざまな対応をとりましたが、当事務所が粘り強く交渉を続けた結果、慰謝料を含む解決金の支払い・年金分割を実現し、離婚が成立しました。
別居後に生活費を支払ってもらえないケースは少なくありません。そのような場合、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てることが、生活を守るための重要な第一歩となります。
結果check_circle
当初の提案額からわずかな端数調整のみで調停成立/大幅な減額に成功
年齢/性別
50代 男性
受任から解決まで
約6か月
Aさんは、配偶者から多額の生活費を請求されていました。そのままの金額を支払い続ければ自身の生活が成り立たなくなるため、別居を機に適正な金額を明確にしたいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんの年収や家族構成などの事情を詳細にお聞きし、裁判所の算定表に基づく妥当な婚姻費用額を算出。別居と同時に、配偶者に対してその金額を提示し、支払いを開始する方法を提案しました。
これに対して配偶者側は不満を示し、婚姻費用分担調停を申し立ててきましたが、調停の場で協議を進めた結果、当初の提案額から端数を切り上げる程度の微調整で調停が成立しました。
婚姻費用に争いがある場合、通常は受け取る側が調停を申し立てることが多いですが、支払う側から先に金額を提示する方法 も有効です。適正額を早期に確定させることで、過大な支払いを避けることができます。
電話かメールにてお問い合わせください。スタッフが状況をお伺いし、弁護士との面談の日程調整をさせていただきます。
事前の相談票の記入と送付をお願いしています。充実したご相談となるよう、弁護士が事前にしっかりと確認させていただきます。
財産分与の問題に精通した弁護士が解決方法についてのご提案と、解決までの見通しや費用等について丁寧にご説明をいたします。
面談の結果、内容にご納得いただけましたら契約となります。無理に契約を迫ることはありませんのでご安心ください。
解決後もアフターサポート(同一案件/5年以内)は初回相談無料です。事件として受任する場合も特別価格でご案内させていただきます。
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
婚姻費用とは、別居中の夫婦間で分担すべき生活費のことです。衣食住の費用、医療費、子どもの教育費などが含まれます。法律上、夫婦は離婚が成立するまで互いに生活を扶助する義務があり、収入の多い側が少ない側に支払うのが原則です。
裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が目安となります。金額は夫婦それぞれの収入、子どもの人数・年齢によって異なりますので、詳しくはご相談ください。
同居中であっても、配偶者が生活費を渡さないなどの場合には、婚姻費用の分担を請求できるケースがあります。
請求時から受け取れるとされ、この「請求時」は、一般的に婚姻費用分担調停を申し立てた月からとされるのが実務上の運用です。そのため、生活費が支払われていない場合には、できるだけ早く調停を申し立てることが重要です。
調停や審判で決まった婚姻費用が支払われない場合には、給与の差押えなどの強制執行が可能です。弁護士にご相談いただければ、具体的な手続きについてご案内します。
そのほか、よくある質問について、詳しくはこちらをご覧ください。
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法律相談はたっぷり1時間!専門家がしっかりとお話をお聞きいたします。料金の説明をし、ご納得いただけた後でのご契約となりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
無料相談後は、ご相談内容によって、その後の弁護士費用が変わります。リーズナブルな価格設定と明朗会計を徹底しておりますのでご安心ください。
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