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case 01
結果check_circle
離婚成立/2,000万円の財産分与
子ども
2人
婚姻期間
30年~
年齢/性別
60代/女性
受任から解決まで
2か月
Bさんは3年前から闘病生活をしておられましたが、闘病前から悩んでいた自己中心的な夫の態度に変化がなかったことから別居状態になっていました。
Bさんにはわずかな年金しか収入がなく、この状態でも離婚ができるのかご相談にいらっしゃいました。
離婚後支払われるものとしては養育費や慰謝料、財産分与が挙げられますが、お子さまが既に成人していらっしゃることやご夫婦の資産状況、Bさんが闘病中であること等を鑑み、それらを受け取って離婚を急ぐよりも、まずはBさんの収入を婚姻費用として確保することが優先だと考えました。
弁護士を通して婚姻費用分担調停を申し立てたところ、相手方にも弁護士がつき、2か月という短期間で調停を成立させることができました。
結果check_circle
短期間での婚姻費用分担調停成立
子ども
2人
婚姻期間
25~30年
年齢/性別
40代/女性
受任から解決まで
4か月
Oさんは、夫の言葉の暴力(モラハラ)で精神的に追い詰められ、離婚を決意しましたが、夫にお金を管理されており家を出ることも出来なかったため、どうしたらいいか分からず相談にいらっしゃいました。
Oさんには「一刻も早く離婚したい」という確固たる意思がありましたので、調停や裁判に発展しないよう協議で離婚を成立させる必要がありました。
夫は当初、頑なに離婚しないという態度でしたが、弁護士からOさんの離婚の意思が固いことを根気よく伝えることで、受任から4か月というスピードで離婚を成立させることができました。
離婚時の財産分与につきましても、Oさんの希望通りの2,000万円という金額で同意することができました。
結果check_circle
減額後の合意どおり支払うことで和解
子ども
-
婚姻期間
-
年齢/性別
-/男性
受任から解決まで
1年
Aさんは離婚時に養育費について公正証書で取り決めていましたが、その後元妻と口頭で減額について合意に至ったため、減額された金額での支払いを進めていました。
しかし、何年かして急に、元妻から養育費の未払いがあるとして給与の差し押さえを受けました。
相手が差し押さえをしている以上、話し合いで解決することは困難だと考え、請求異議の裁判を速やかに提起し、差し押さえ金額が増加してきた段階で不当利得返還請求に切り替え、訴訟を継続しました。
本人尋問まで行った結果、裁判官から口頭での養育費減額があったと言う心証が開示されましたので、最終的には差押えを取り下げ、養育費は減額後の合意どおり支払うという和解ができました。
今回は減額があったと認めてもらうことができましたが、口頭での約束は後々証明することが難しい場合が多いので、減額する際にはきちんと記録の残る方法で減額を取り決めた方がいいでしょう。
良いこともですが、それはやめた方が良いであろう事も、きちんと話して頂けたり、不安な時にいつも温かい対応で安心し、信頼してお任せすることができ、貴所でお願いをして心から良かったと感謝しております。
しっかり説明して下さり助かりました。的確なアドバイスだったと思います。その説明から自分で選択出来ますので助かりました。聞きたい事がほとんど聞けて、次回もお願いしたいと思いました。
電話かメール、LINEにてお問い合わせください。スタッフが状況をお伺いし、弁護士との面談の日程調整をさせていただきます。
充実したご相談となるよう、事前の相談票の記入と送付をお願いしています。離婚相談ではオンラインフォームもご利用いただけます。
離婚問題に精通した弁護士が解決方法についてのご提案と、解決までの見通しや費用等について丁寧にご説明をいたします。
面談の結果、内容にご納得いただけましたら契約となります。無理に契約を迫ることはありませんのでご安心ください。
解決後もアフターサポート(同一案件/5年以内)は初回相談無料です。事件として受任する場合も特別価格でご案内させていただきます。
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本キャンペーンは離婚を切り出した(切り出された)方や不貞慰謝料を請求したい(された)方を対象に、離婚と子どもの問題(親権、養育費、面会交流、婚姻費用)、離婚とお金の問題(不倫慰謝料、離婚慰謝料、財産分与、年金分割)、モラハラ・DVの問題のご相談をお受けしております。そのため、既に離婚されている方やその他お客様の状況によっては無料でご相談をお受けできない場合がございます。ご自身が無料相談の対象かどうか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。
60分で相談が終わらなかった場合には、以後10分ごとに1,667円(税込 1,833円)が発生します。もちろんお時間はアナウンスさせていただきますので、相談終了後、気が付いたら料金が発生していたということにはなりません。また、弊所は事前に相談票のご記入をしていただくことで、相談時間の短縮を図っています。
子の成人や退職を機に離婚したいと考えていらっしゃる方もおられると思いますが、裁判の離婚事由としては不十分であることに注意が必要です。
上記の要素だけではなく「積もり積もったもの」があるのだとしたら、相応の準備が必要になりますので、弁護士に相談しどのように離婚を進めるべきか相談するのがよいでしょう。
離婚せず婚姻費用を支払ってもらっている場合、(公的な取り決めをしている場合を除いて)急に減額の訴えを起こされたり支払いが滞る、さらには離婚を請求されるという可能性があることです。
生活費として婚姻費用を頼りにしていると、そういった場合に生活がままならない状態にもなり得ます。
今離婚を進めたほうがいいのか、別居して婚姻費用を受け取った方がいいのかはケースバイケースですが、いずれにせよ、弁護士に相談してご自身が有利になる方法を知り、準備することが大切です。
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