結果check_circle
10:90の過失割合で示談成立
依頼者様
Aさん
解決の方法
示談
解決期間
4か月
・依頼者:Aさん
・相手方保険会社:B社
Aさんは、乗用自動車で走行中、青信号で交差点に進入したところ、対向車線より右折するために交差点に進入してきた自動車に衝突されました。幸い怪我はありませんでしたが、修理費用の示談交渉について、弊所で依頼をお受けしました。
担当弁護士が事情を伺い、基本の過失割合は20:80になるような態様の交通事故であると思われましたが、事故現場の具体的な状況なども踏まえ、Aさんにおいて事故を回避することは困難であり、基本の過失割合を修正すべき事情があることを主張しました。
一方で、本件はドラレコなどの客観的な事故状況を示す資料がなく、車両の損傷個所から窺われる衝突個所から、相手方に有利な修正が入る可能性も考慮し、最終的には、10:90の過失割合を前提に示談をしました。
本件では、様々な事情を考慮し、最終的には双方の主張の中間的な過失割合で示談することになりました。
交通事故の過失割合については、事故の状況はもちろんですが、その後の訴訟などになった場合のこと等も総合的に考慮して対応を検討する必要があります。
任意保険に加入されている方については、弁護士費用特約が付帯されていることも多いと思います。交通事故でお困りのことがあれば、まず一度弁護士への相談を検討されるとよいでしょう。
名古屋総合法律事務所では、弁護士費用特約の有無にかかわらず、交通事故の被害者の方からの相談をお受けしています。お困りのことがあれば、一度弊所までご相談ください。