結果
借金を大幅に減額
依頼者様
男性/40代
解決の方法
個人再生手続
解決期間
1年
担当弁護士がお話を伺い、資料準備の点・清算価値の点に問題がなければ、収入の点からは個人再生手続を進めることは可能であると判断しました。
資料準備の点については、契約前に必要となる資料をお伝えし、事前に準備していただくことをお願いしました。
また、個人再生の返済額については、借入額により定まる基準とは別に、持っている財産(清算価値)により定まる基準があります。
Aさんの住宅ローンは、Aさんのご家族が所有している不動産にも抵当権が設定されており、算定方法によっては清算価値が高くなり、個人再生が難しくなる可能性もありましたので、この点も事前に裁判所などに確認をしました。
結果として、いずれの点も大きな問題はなさそうでしたので、弊所で依頼をお受けし、個人再生手続を進めていきました。
借入先 11社 約650万円 → 再生計画における返済総額 約130万円
相談前の返済額 不明 → 再生計画における月々の返済額 3万3500円
結果についてのコメント
清算価値の点については、文献を調査し、裁判所に対して清算価値の算定方法について説明することで、そのとおりの算定方法が採用され、支払い可能な返済額で個人再生手続の開始に至ることができました。
法律事務所に破産や個人再生を依頼した後、諸事情により解約になってしまうこともあります。
しかし、解約の理由を整理したうえで、課題を一つずつ解消していけば、改めて手続を進めることは可能です。
今回は資料準備が難航していたことが原因でしたので、まずは最初のステップとして資料の準備を優先的にお願いいたしました。
自宅を残して債務整理をする場合、任意整理が難しければ、個人再生手続を検討することになります。
個人再生は裁判所における手続ですので、任意整理とは異なり、多くの資料準備が必要となります。手続きの特性をご理解いただいたうえで、着実に準備を進めていくことが重要だと考えます。
名古屋総合法律事務所では、個人再生手続を含む個人の方の債務整理の相談をお受けしています。個人再生をご検討されている方は、一度ご相談ください。
着手金 38.5万円 分割払い
個人再生申立費用 約2万円 分割払い
報酬金 16.5万円 一括払い
1年