結果
時効処理
依頼者様
男性/0代
解決の方法
消滅時効援用
解決期間
3週間
Aさんは、消費者金融のB社、C社、D社からそれぞれ借入れをしていましたが、返済できないまま長期間が経過していました。
最近になって、B社の代理人弁護士から分割払いの和解打診を受けたため、対応を相談にいらっしゃいました。
いずれの債権者も最終取引日より5年以上経過していることから、消滅時効にかかっている可能性が高いと思われたため、Aさんには「和解に応じてはいけないこと」を助言するとともに、ただちに内容証明郵便により消滅時効援用を通知しました。結果、いずれの債権者も時効処理となりました。
借金の消滅時効を主張するにあたり、借金の一部だけ返済したり、和解協議などに応じてしまうと、借金を「承認」したとみなされ、消滅時効の主張が出来なくなるおそれがあります。
過去の裁判例をみますと、一部の消費者金融業者が、消滅時効が完成していると思われる状況で、あえて少額の返済を迫り、借金の一部だけ返済させ、消滅時効の主張を妨害しようとした事例があるようです。個人の方がこのような業者と対峙することは非常に大きな負担になりますので、まずは弁護士へご相談ください。
3週間
一宮弁護士事務所