調停中に自宅を売却し代金を分配したうえで財産分与の支払いを受けて離婚が成立した事例

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離婚調停成立

子ども

あり

婚姻期間

約18年

解決内容

調停中に共同財産である自宅を売却した代金を分配

自宅代金とは別に財産分与が成立

離婚調停成立

相談内容

Aさんは、数年前より夫婦の関係性が悪く、また夫と子との関係性悪化もあり、離婚の話し合いをしていたところ、夫より家を売却するから出ていくようにと迫られ、対応に困り当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

弊所で、Aさんの代理人として離婚・婚姻費用の調停を申立て、調停対応をしました。

婚姻費用に関しては、転職などの関係もあり、収入額の認定について、給与明細などをもとに主張をしました。また、別居後の費用については、資料を精査して清算の主張をしました。

離婚に関しては、調停中に自宅の売却が完了し、その代金は分配されたため、それを前提として財産分与などの主張をしました。また、児童手当についても財産分与に準じて精算することを求めました。 また、夫から、Aさんの提出した財産資料に疑義が出たため、問題のない内容であることを主張しました。

所感

本件では、共有財産である自宅がスムーズに売却まで至ったため、それを前提として財産分与などの協議がなされました。結果として、自宅売却代金とは別に財産分与として一定額の支払いを受ける内容で調停が成立しました。

担当弁護士