結果
代償金を受領して解決
被相続人との関係
子
解決の方法
遺産分割調停
解決期間
1年
Aさんの父親が亡くなり、相続が発生しました。
Aさんらは、相続について話をすることもありましたが、段々と相互の認識が食い違っていることが明らかになっていきました。
Aさんは、法定相続分での取得を希望していましたが、Bさん及びCさんとの遺産分割協議が上手く進まず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弊所でBさん、Cさんに直接連絡し、法定相続分での遺産分割協議をする意向があるかを確認しましたが、明瞭な回答を得られず、協議で解決できる見込みはないと判断したため、遺産分割調停を申し立てました。
Bさんは、すべての財産をBさんが取得したいと主張していましたが、法律に従えば法定相続分での解決になること、その場合の本件の遺産状況に即した分割の内容などを明示し、調停での解決にならない場合には審判に移行しても構わないということを毅然と主張しました。
結果としては、使途不明金の問題等もあったため、諸般の事情を考慮してAさんが一部譲歩をしつつ、法定相続分をベースに代償金を受領することで遺産分割調停が成立しました。
相続では、家族であるが故に、お互いの考えがはっきりとは伝わらないままに話し合いが進み、どこかの段階で信頼関係が壊れてしまい、解決が困難になるということがよくあるように思います。この案件も、そうした側面がある案件でした。
しかし、現実的には遺産の分割方法を定め、解決していかなければいけません。そこで調停などの手続を利用することになりますが、相手方にその気があるかどうかは別の問題です。
本件のように、相手方が法律からは離れた主張をしている場合、調停の申立てをした側の方で必要な主張などを行い、手続を進行し、場合によっては審判へ移行するなどの対応が求められます。しかし、一般の方がこうした対応をするのは容易ではありません。
本件では、調停の前から弁護士が関与していたことで、最終的には調停で解決することができました。
遺産分割協議が上手くまとまらず、多少の調整では解決しそうにない場合には、弁護士への相談・依頼を検討された方がよいと思います。