【交通事故解決事例】過失割合1:9→無過失で示談成立|修理費全額を回収 - 一宮市,一宮駅前の弁護士【名古屋総合一宮駅前事務所】

過失割合1:9の提案を無過失で示談成立させたケース

結果

当方過失10%(当初提案)→当方無過失/修理費用全額の賠償

依頼者様

Aさん(普通乗用自動車)

解決の方法

相手方保険会社との示談交渉

解決期間

1ヶ月

相談内容

相談者様の状況

  • 被害者:Aさん(普通乗用自動車)
  • 相手方:Bさん(普通乗用自動車)

事案

Aさんは片側2車線の道路右側を走行していました。右折レーン渋滞のため一旦停止後、ゆっくり再発進したところ、左後方から方向指示器を出さずに車線変更してきたBさんの車に左前方をぶつけられました。双方のドライブレコーダーの映像から、Bさんの車からぶつかってきたことが分かり、Bさんは過失を認めました。相手の保険会社から「過失割合は1:9と考えている」と伝えられましたが納得できず、その後の対応についてご相談に来られました。

解決結果

当方過失10%(当初提案)→当方無過失(解決結果)

事故状況や関係資料を精査し、相手方保険会社と交渉した結果、当方が無過失であることを認めてもらい、修理費用全額の賠償金を受け取ることができました。

解決のポイント(所感)

停止車両への追突事故でない事故の場合、加害者側から「走行中の事故である以上、被害者側にも何らかの落ち度があったはず、無過失での示談は認められない」などと主張されるケースがあります。

裁判実務上、双方が走行中の事故ですと、たしかに被害者側にも何らかの過失が認定されるケースが多いことは事実です。一方、走行中であることを理由に必ず過失が認められるわけではなく、過失割合はあくまで、具体的な事故状況に応じて裁判官が判断します。

加害者側から過失相殺を主張された場合でも、事故状況を精査し、被害者側に全く落ち度がないことを指摘し、無過失での示談に成功するケースがあります。

交通事故の過失割合でお悩みの方は、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

解決期間

1ヶ月