家事休業損害等の主張により示談金を90万円増額できたケース - 一宮市,一宮駅前の弁護士【名古屋総合一宮駅前事務所】

家事休業損害等の主張により示談金を90万円増額できたケース

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提示額から合計90万円増額

依頼者様

ご家族4名

解決の方法

訴訟

解決期間

9ヶ月

相談内容

Aさん運転の自動車が赤信号待ちで停止していたところ、Eさんが運転する後続車に追突されてしまいました。

Aさん運転の自動車には、ご家族であるBさんCさんDさんが同乗しており、全員がこの事故により通院を余儀なくされました。

初めての交通事故でどのように対応を進めてよいか不安を抱かれたAさんは、当事務所へ相談にいらっしゃいました。

解決結果

Aさんから相談を受けた担当弁護士は、解決までの見通しをご説明し、Aさんと同乗されていたBさんらも含めたご家族4名からご依頼を受け、相手方保険会社であるF社と本件事故の示談交渉を進めました。

F社からは当初、主婦であるBさんについて、事故の怪我による日常家事への支障が不明であることを理由に、休業損害の認定に難色を示されました。
そこで担当弁護士からBさんへ「家事従事自認書」作成のサポートを行うとともに、事故の怪我による日常家事への支障を具体的に説明することを心掛けたところ、最終的にBさんの家事休業損害は当方主張金額の100%が認定されました。

また、事故による通院慰謝料について、F社から提示された計算ではなく、裁判基準による計算を主張しました。

担当弁護士による交渉が功を奏し、ご家族4名の示談金額は、F社の当初の提示額から合計90万円も増額することができました。

解決のポイント(所感)

世帯の中で主に家事を担う主婦・主夫(家事従事者)の方が、交通事故による怪我で入院・通院することになってしまった場合、いわゆる家事休業損害を請求できることがあります。

弁護士から、今回のケースの場合、当初相手方から提案された金額より訴訟を提起をした方が、より多く依頼者様の手元にお金が返ってくる可能性が高いことなどを説明した上で、訴訟の提起に至りました。

定職に就かれていない家事従事者の方も、一定の補償を受けられる場合がありますので、ぜひ交通事故に強い弁護士へご相談ください。