亡くなった兄の相続放棄を行ったケース

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相続放棄の申述が受理された

被相続人との関係

ポイント

負債相続回避

解決期間

4ヶ月

相談者様の状況

関係者の関係図
  • 被相続人:Aさん(Bさんの実兄)
  • 相談者:Bさん(亡Aさんの相続人(妹))

相談内容

 ある時Bさんの自宅に、自治体から書類が届き、長年音信不通だった実の兄であるAさんが亡くなった事実を知りました。
Bさん達の父親はかつて事業を経営しており、長男であるAさんがその負債を引き継いでいる可能性があることを心配したBさんは、相続放棄をした方が良いのではないかと考え、当事務所へ相談にいらっしゃいました。

解決結果

 今回は第三順位である兄弟姉妹の相続放棄となるため、第一順位である子(直系卑属)および第二順位である親(直系尊属)がいないもしくは既に他界していることの疎明資料が必要となります。
Bさんから依頼を受け、当事務所で速やかに必要な戸籍等の資料を収集し、相続関係を確認、必要書類を準備しました。通知のあった日から3か月が経過する期限内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きを行い、無事受理されました。

所感

 自治体等からの通知で、長年音信不通だった親族が亡くなった事実を知り、急きょ相続放棄の対応が必要になってしまったというケースは多いです。
相続放棄には、相続開始(被相続人の死亡)を知った時から3か月以内という法律上の期間期限があるため、速やかに対応を進める必要がありますが、戸籍等の必要書類を集め、裁判所へ提出する書類を作成するなど、それなりの労力と時間を要します。

 名古屋総合法律事務所では、相続放棄のご依頼に多数対応してきた実績がありますので、相続放棄でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。