結果check_circle
139万円が時効により消滅
性別・年代
男性/30代前半
職業
会社員
取引期間
不明
10年以上前に借入をしましたが、5年以上返済をしていませんでした。
たまに請求書が届いたり、裁判所から書面が来ていましたが、自分からは何もアクションを起こしていませんでした。
信用情報を取得し、時効援用ができるかどうかが気になり、相談に行くことにしました。
ご持参いただいた信用情報を拝見すると、依頼者様が仰る通り3社からの借入があり、
そのどれもが最終取引日より10年以上が経っていることが判明しました。
また、裁判所からの書面も10年以上前に来た記憶があるのみで、最近来た記憶はないとのことでした。
したがって、時効が成立している可能性があるため、時効を援用する旨の通知を送ることを提案いたしました。
借入先 | 借入期間 | 借金(ご相談前) | 借金(手続き後) | 成立した協議の内容 |
---|---|---|---|---|
消費者金融会社A社 | H19頃 | 19万円 | 0万円 | 最終取引日より5年以上経過により時効消滅 |
消費者金融会社B社 | H18頃 | 100万円 | 0万円 | 最終取引日より5年以上経過により時効消滅 |
消費者金融会社C社 | H19頃 | 20万円 | 0万円 | 最終取引日より5年以上経過により時効消滅 |
合計 | 約139万円 | 0万円 |
時効は、単に期間が経過するだけでは、成立せず、援用の意思表示を行う必要があります。
援用の意思表示をしないまま、債権者に対し、返済をする等回答を行うと、時効が援用できなくなる場合もございます。
依頼者の方が、債権者に安易に連絡をとらず、弁護士に相談したことが、確実な時効の成立に繋がったと思われます。