相続紛争で相談に来られるケースでは「先祖代々のお墓は長男が責任をもって引き継ぐべきではないか」などの訴えをよく聞くところです。一方、近年は地方住民の高齢化などによりお墓の管理が難しくなり、墓じまいや仏壇・神棚の処分を望む方も増えています。
本記事では、祭祀承継と墓じまいの基本的な手続きについて解説します。
祭祀承継については、民法第897条で以下のように定められています。
民法第897条(要旨)
祭祀承継の方法には、以下のようなものがあります。
上記のとおり祭祀承継者の取決め方には複数の方法がありますが、後継者が明確に決まっていない場合、寺社や親族とのやり取りに戸惑うことがあり、金銭的・時間的な負担を伴うトラブルに発展するリスクがあります。
特に、口頭での指定(口約束)では、ご本人が亡くなった後に「そんな話はなかった」などとトラブルになる可能性があるため、遺言書に明記しておく方が無難です。ただし遺言書は、法律上定められた形式に不備があると無効になる可能性がありますので、法律の専門家である弁護士に相談して作成することが望ましいです。
お墓を解体・撤去し、ご遺骨を取り出して管理者に墓地の土地を返還することを墓じまいといいます。
墓じまいの手順
墓じまいを行うには、親族・寺社・自治体・墓地管理者といった関係各所との調整が必要となり、解体費用や寺社への謝礼など様々な費用も伴います。もちろん手続きにかける時間や労力も必要ですから、元気なうちに計画し、手続きを進めた方がよいでしょう。
祭祀承継や墓じまいは、法律的な手続きだけでなく、親族や関係者との調整が必要になり、相応の費用、労力がかかります。
トラブルを避けるため、専門家にも相談しながら適切に進めることが大切です。
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