財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に形成した財産を分配することをいいます。
民法768条3項は、財産分与の方法について、
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める
とのみ規定し、具体的な方法について定めていません。
など婚姻後に形成した財産のうち夫婦の一方の名義となっている実質的共有財産があげられます。
などがあげられます。
しかし、一方の特有財産である場合にも、その財産の維持等に他方が積極的に協力していた場合には、特有財産にも一定の割合で財産分与が認められる可能性があります。
夫婦で形成した財産は、預貯金や有価証券のように分配しやすい形のものもあれば、住宅ローンが残っている自宅の土地建物のように、分配し難い形のものもあります。
そこで今回は、よくご相談を頂く、自宅を購入した際に、夫婦の一方が特有財産から住宅ローンの頭金を支出した場合の財産分与の1つの考え方をご説明します。
少し複雑な説明となりますので、具体例を用いてご説明いたします。
現在の不動産の価値は、不動産の時価からローン残を控除することで算出します。
したがって、上記の事例では、(6,000万円-3,000万円=)3,000万円となります。
この割合は、特有財産からの支出額を不動産の購入価格で除することにより算出します。したがって、上記の事例では、(2,000万円÷1億円=)0.2すなわち5分の1となります。
この金額は、現在の不動産の価値に購入価格に占める特有財産の割合を掛けることで算出します。
したがって、上記の事例では、(3,000万円×0.2=)600万円となります。
この金額は、現在の不動産の価値から特有財産の額を差し引くことで算出します。
したがって、上記の事例では、(3,000万円―600万円=)2,400万円となります。
以上から、不動産のうち、夫婦の実質的な共有財産として財産分与の対象となるのは、上記の事例では、2,400万円となります。
以上のように考えると、頭金の価値は、不動産の時価に比例して減少していることとなります。
この考え方は、裁判所が採用している考え方の1つに過ぎず、事例ごと、裁判所ごと、裁判官ごとに異なる方法を示される可能性はございます。
そのため、このような問題に直面した際には、その都度、裁判所に考え方をご確認頂けたらと思います。
住宅ローン付きの不動産が財産分与の対象となっている場合、以下を踏まえつつ、離婚条件を決める必要があります。
また、住宅ローンは、銀行との契約であるため、夫婦間で離婚条件の合意ができた場合でも、内容によっては、銀行との関係で、それが実現できない可能性もございます。
不利な条件で財産分与をしないため、実現可能な財産分与とするため、後悔のない財産分与とするため、お気軽にご相談ください。
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