東海地方も梅雨が明け、ジメジメから解放されたと思っていたら、毎日30度を大きく上回る猛暑日。
まだ、夏が来たばかりですが、早く秋が来てくれないかなと思う日々です。
さて、本日は、裁判所が養育費や婚姻費用を算定するにあたり、新型コロナウイルスの影響を考慮するかについて、ご説明いたします。
もっとも、わが国では、裁判官の独立が認められており、裁判官により判断・方針が異なる可能性があること、個々の事案により判断が異なる可能性があることは、十分にご留意ください。
養育費や婚姻費用は、原則として、子供の数・年齢と前年度の源泉徴収票又は、確定申告書の金額を基に算出します。
しかし、令和2年2月以降、新型コロナウイルスの影響により、業績が悪化するなどして、管理職などの役職をお持ちの方を中心に、一月当たりの給与が減少している方もいらっしゃいます。
このような場合にまで、原則どおり、前年度の源泉徴収票や確定申告書に基づき、毎月の養育費や婚姻費用を算出されてしまうと、自分の手元に残るお金がほとんどない状態となり、自分の生活が成り立たなくなります。
裁判所は、通常、給与が減少する見込みであるという理由から、養育費や婚姻費用を前年度の源泉徴収票や確定申告書に基づき算出されるよりも低い金額とすることは、認めていません。
しかし、弊職が、減少後の数カ月分の給与明細を証拠として提出し、今後も毎月の給与の減少が継続する見込みであること、賞与についても、業績が大きく悪化している中で、前年度と同水準の支給はおよそ見込めないことを説明したところ、一定の範囲で給与の減少を考慮する余地があるとの見解が示されました。
そして、前年度の源泉徴収票や確定申告書により算出された婚姻費用より数万円低い金額で、婚姻費用分担調停をまとめることができました。
新型コロナウイルスの影響により給与の減少があった場合、必ず養育費・婚姻費用を減額できるというものではありません。
しかし、毎月の給与の減少が継続していること、それが今後も継続する見込みであることの証拠を提出し、説得的な論陣を展開することで、前年度の源泉徴収票や確定申告書により算出された婚姻費用より低い金額で調停をまとめることも不可能ではありません。
これは、粘り強く、依頼者の方の実態を裁判所に伝え、調停委員会の説得にあたった結果であると理解しています。
婚姻費用・養育費のみならず、離婚・男女問題でお困りのことがございましたら、ぜひ弊所までご連絡ください。